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全国高専同窓会連合会会則
第1章 総 則
(名 称) | |
第1条 | 当団体の名称は、全国高専同窓会連合会(以下「本会」という)とする。 |
(目 的) | |
第2条 | 本会は、全国の高等専門学校(以下「高専」という)同窓会相互の情報交換と連携、及び高専制度の充実を目的として各関係機関との連絡・連携を行う。 |
(構成員) | |
第3条 | 本会は、全国の国立・公立・私立の各高専同窓会で構成する。 |
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(事 業) | |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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(事務局) | |
第5条 | 本会は、事務局を置くことができる。 |
第2章 会 の 機 関
第1節 役 員
(役 員) | |
第6条 | 本会に次の役員を置く。 |
会 長 1名 副会長 2人以内 理 事 7人以内 監 事 2人以内 |
(役員の職務) | |
第7条 | 会長は、本会を代表し、本会の事務を統括する。 |
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(役員の選任) | |
第8条 | 役員は、理事会が推薦し総会で承認する。 |
(役員の任期) | |
第9条 | 役員の任期は、2年とする。 |
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第2節 理事会
(理事会の組織及び召集) | |
第10条 | 理事会は、会長、副会長及び理事で組織する。 |
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(理事会の決議) | |
第11条 | 本会の業務執行は、理事会の決するところによる。 |
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(書面による決議) | |
第12条 | 会長は、理事会組織員の全員の同意があるときは、書面(電子書面を含む)より議決を求めることができる。 |
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(理事会の議決事項) | |
第13条 | 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。 |
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(議事録) | |
第14条 | 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。 |
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第3節 総 会
(総 会) | |
第15条 | 総会は、定時総会と臨時総会の二種とする。 |
(総会の招集) | |
第16条 | 定時総会は、年1度、11月に、臨時総会は、必要がある場合に随時、会長がこれを招集する。 |
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(総会の決議事項) | |
第17条 | 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 |
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(議決の要件) | |
第18条 | 総会の決議は、出席した同窓会の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。 |
(議決権) | |
第19条 | 総会において各同窓会は、1個の議決権を有する。キャンパス毎に同窓会を有する場合は、キャンパス毎に1個の議決権を有する。 |
(議 長) | |
第20条 | 総会の議長は、総会において選任する。 |
(議事録) | |
第21条 | 総会の議事については、議事録を作らなければならない。 |
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第3章 会 計
(会計年度) | |
第22条 | 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。 |
(財 源) | |
第23条 | 本会の財源は、次に掲げるものをもって充てる。 |
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(予 算) | |
第24条 | 会長は、毎会計年度の予算案を作成し、定時総会の議決を経なければならない。 |
(決 算) | |
第25条 | 会長は、毎会計年度の収入及び支出に関する監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
(会 費) | |
第26条 | 本会構成員は、別に定める会費を納入しなければならない。 |
付 則
(施行期日) |
1 この会則は、平成28年11月19日から施行する。 |