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全国高専同窓会連合会会則

第1章  総  則

(名 称)
第1条 当団体の名称は、全国高専同窓会連合会(以下「本会」という)とする。
(目 的)
第2条 本会は、全国の高等専門学校(以下「高専」という)同窓会相互の情報交換と連携、及び高専制度の充実を目的として各関係機関との連絡・連携を行う。
(構成員)
第3条 本会は、全国の国立・公立・私立の各高専同窓会で構成する。
  1. 加入同窓会は、本会の趣旨に賛同し、各同窓会の議決機関で承認することを前提とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 年1回の総会開催。
  2. 関連関係機関(学校・高専機構・文部科学省等)との連絡・連携並びに調整。
  3. その他前条の目的を達成するために必要な事業。
(事務局)
第5条 本会は、事務局を置くことができる。

第2章 会 の 機 関
        第1節 役 員

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2人以内
理 事 7人以内
監 事 2人以内
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、本会の事務を統括する。
  1. 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員の時はその職務を行う。
  2. 理事は、会長の定めるところにより、会長・副会長を補佐し、会長・副会長に事故あるときはその職務を代理し、会長・副会長が欠員のときはその職務を行う。
  3. 監事は、本会の会計の状況を監査する。
  4. 監事は、他の役員と兼ねることができない。
(役員の選任)
第8条 役員は、理事会が推薦し総会で承認する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。
  1. 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
  2. 役員が任期満了または辞任により退任する等により、当該役員の定数を欠くに至ったときは、後任者が就任するまでその役員がその職務を行う。
  3. 役員は、再任されることができる。

第2節 理事会

(理事会の組織及び召集)
第10条 理事会は、会長、副会長及び理事で組織する。
  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 理事会を招集するには、会日より4週間以上前に、副会長及び理事に対して
    その通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
(理事会の決議)
第11条 本会の業務執行は、理事会の決するところによる。
  1. 理事会の議長は、会長とする。
  2. 理事会の決議は、理事会の組織員の過半数が出席し、その議決権の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。
(書面による決議)
第12条 会長は、理事会組織員の全員の同意があるときは、書面(電子書面を含む)より議決を求めることができる。
  1. 前項の場合において、決議の目的である事項について、理事会組織員の過半数が書面をもって同意を表したときは、理事会の決議があったものとみなす。
  2.  会長は、遅滞なく、決議の結果を副会長及び理事に通知しなければならない。
(理事会の議決事項)
第13条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
  1. 事業計画に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. 規則の制定及び改廃
  4. 前各号に掲げるもののほか業務の執行に関する事項
(議事録)
第14条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
  1. 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、理事全員に開示する。

第3節 総 会

(総 会)
第15条 総会は、定時総会と臨時総会の二種とする。
(総会の招集)
第16条 定時総会は、年1度、11月に、臨時総会は、必要がある場合に随時、会長がこれを招集する。
  1.  総会を招集するには、会日より4週間以上前に、各同窓会に対してその通知を発しなければならない。ただし、急を要するときは、この期間を短縮することができる。
(総会の決議事項)
第17条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  1. 予算及び決算に関する事項
  2. 会則の制定及び変更に関する事項
  3. 役員の承認及び解任に関する事項
  4. 理事会において、総会に付すべき旨議決した事項
(議決の要件)
第18条 総会の決議は、出席した同窓会の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

 

(議決権)
第19条 総会において各同窓会は、1個の議決権を有する。キャンパス毎に同窓会を有する場合は、キャンパス毎に1個の議決権を有する。
(議 長)
第20条 総会の議長は、総会において選任する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
  1. 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、各同窓会に開示するものとする。

第3章  会 計

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(財 源)
第23条 本会の財源は、次に掲げるものをもって充てる。
  1. 会費
  2. 寄付金
  3. 雑収入
(予 算)
第24条 会長は、毎会計年度の予算案を作成し、定時総会の議決を経なければならない。
(決 算)
第25条 会長は、毎会計年度の収入及び支出に関する監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(会 費)
第26条 本会構成員は、別に定める会費を納入しなければならない。

付 則

(施行期日)
1 この会則は、平成28年11月19日から施行する。